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設置要綱 / 委員構成
設置要綱
市立甲府病院のRI検査問題に関する調査委員会設置要綱
平成25年4月1日
甲病第1号
(設置)
第1 市立甲府病院のラジオアイソトープ(RI)検査において日本核医学会の推奨投与量を越えて放射性医薬品を使用した問題(以下「RI検査問題」という。)について、事実確認及び原因究明を行い、もって再発防止を図ることを目的として、市立甲府病院のRI検査問題に関する調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。
(1)RI検査問題の事実確認に関する事項
(2)RI検査問題の原因究明に関する事項
(3)再発防止策に関する事項
(4)その他RI検査問題に関する事項
2 委員会は、前項の事項に関し、報告書を作成し、市長に提出する。
(組織)
第3 委員会は、委員5名をもって構成する。
2 委員は、専門的知識を有する者の中から、市長が委嘱する。
(任期)
第4 委員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選で選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、甲府市情報公開条例(平成12年12月条例第42号)第7条に規定する不開示情報を取り扱うため、原則として公開しない。ただし、委員委嘱式、市長への報告書の提出等の不開示情報を取り扱わない場合であって、委員会が公開することが適当と判断した場合には、会議の全部又は一部を公開するものとする。
3 前項ただし書の規定は、委員長が委員の同意を得てこれを決定する。
4 会議の結果については、その概要を個人情報に充分配慮しながら、市立甲府病院のホームページ上に掲載し公表する。
(委員以外の者の出席要請)
第7 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の専門的な知識を有する者に対して会議への出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定による出席者の選定及び出席の要請は、委員長が委員の同意を得てこれを行う。
(守秘義務)
第8 委員は、委員会の職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第9 委員会の庶務は、市立甲府病院事務局総務課が市長室病院事業担当課長と連携して行うものとする。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
委員構成
お問い合わせ先
市立甲府病院 RI検査対策室
電話:055-244-1111(代表)